Tシャツを自作するにあたって考えなければならない著作権について解説します!
みなさんはTシャツを作成する際、著作権や肖像権について気にしているでしょうか。もし気にしていないのであれば、本記事をご覧になった方が良いかもしれません。
そこで本記事ではTシャツデザインにおける著作権や肖像権について解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
Tシャツを自作したい!著作権や肖像権について解説します!
著作権とは、作品を作った人を守るための権利です。オリジナルTシャツを作成するにあたって考えなければならないのが、イラストやロゴの著作権です。
もし、著作権を無視して作品をコピーし使用することは日本の法律によって禁止されています。
そのため、お気に入りのキャラクターのイラストをそのまま使ってオリジナルTシャツとして使いたいというのは著作権侵害にあたります。
何も言われないからと言って、すでに存在しているイラストやロゴを模写するのはやめておきましょう。
また、著作権だけではなく肖像権についても知っておきましょう。
肖像権とは、写真や似顔絵など自分の肖像を無断で他人に使わせないための権利です。
これは誰もが持っている権利で、例えば、クラスメイトの写真を本人から許可を得ずにオリジナルTシャツのデザインにしてしまうのは、その方の肖像権を侵害しています。
当然ですが、有名人にも肖像権が存在するため自分が買った雑誌や写真集を切り抜いて使用することは禁止です。
著作権侵害にあたらない例をご紹介!
では、どんなケースだと著作権侵害にならないのでしょうか。そこでここでは著作権侵害にならないケースをご紹介します。
著作者・肖像者から許可をもらっている
本人から許可をもらっている場合は権利侵害にはなりません。体育会や文化祭に向けてクラスTシャツを作成する際、基本的にクラスメイト全員から許可を得ていることになるので問題なくTシャツ作りができます。
最初からデザインを作成する
自分で最初からデザインした場合は当然著作権侵害にはなりません。新しいデザインを作成したことで、むしろ著作者となるのです。
最近ではイラストを作成するツールも充実しているので、この機会にオリジナルTシャツを自作してみてはいかがでしょうか。
まとめ
著作権と肖像権について解説しました。この辺りの権利関係は、複雑であるため理解を後回しにしている方が多いです。
しかし、理解しないままにしていると大きなトラブルに発展してしまう可能性があるので、ぜひ本記事でご紹介した内容を知っておいてくださいね。